平成31年(2019年)1月17日
「建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の基準(以下「認定基準」という。)」の制定に係る意見の募集については、平成30年12月21日から平成31年1月25日までの期間を予定していましたが、延期することとしましたのでご報告します。なお、12月21日以降も意見募集は開始しておらず、現時点までに問合せはございません。
【延期の理由】
国土交通省において、平成30年12月7日に示され、平成31年1月5日まで意見募集(第1回目)が行われた、「建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う建築基準法施行令(以下「施行令」という。)の改正」に向けた検討概要が、本市の認定基準に影響する可能性があるため。
【今後の予定】
国土交通省の施行令改正に向けた意見募集(第2回目)の実施などの検討状況を踏まえ本市の認定基準の策定を進めます。
施行令公布後、認定基準の検討案を取りまとめ次第、改めて「建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の基準」の制定に係る意見の募集を実施します。