就職活動に必要な知識を身につけ、いわゆる「ブラック企業」から身を守りましょう!!
労働条件は、労働基準法や最低賃金法を下回る定めをしてはなりません。労働基準法を下回る労働条件は、無効となり労働基準法に定める基準となります。
労働条件の書面による明示
労働契約は、口頭でも成立しますが使用者は採用に際し、次の労働条件を書面にて交付しなければなりません。
○ 労働契約の期間に関すること
○ 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関すること
○ 就業の場所、及び従事する業務に関すること
○ 労働時間、休憩、休日、休暇、交替制勤務の就業時転換に関すること
○ 賃金の決定、計算、及び支払方法、賃金の締め切り、支払いの時期に関すること
○ 退職に関すること(解雇事由を含む)
※ パートタイム労働者には、賞与、退職金、昇給についても書面にて明示しなければなりません。
関係書類の保存
労働契約書や労働条件通知書、及び求人票や募集広告は後のトラブル防止のために、保存しておくこと。